年金研究会出席

2月16日に横浜南支部年金研究会が開催され、遺族年金の改正事項についての

勉強会が開催されました。

大改正ではありますが、以下の方には影響がありません。

① 既に遺族年金の受給権がある方。

② 60歳以降 受給権が発生された方。

③ 20歳から50歳代の18歳未満の子がある方。

④ 平成1年4月1日以前生まれの妻の方。詳細は、後日報告致します。

2026年2月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : xn--v6qs2av8lxu1bi2b.com