2月16日に横浜南支部年金研究会が開催され、遺族年金の改正事項についての
勉強会が開催されました。
大改正ではありますが、以下の方には影響がありません。
① 既に遺族年金の受給権がある方。
② 60歳以降 受給権が発生された方。
③ 20歳から50歳代の18歳未満の子がある方。
④ 平成1年4月1日以前生まれの妻の方。詳細は、後日報告致します。
2月16日に横浜南支部年金研究会が開催され、遺族年金の改正事項についての
勉強会が開催されました。
大改正ではありますが、以下の方には影響がありません。
① 既に遺族年金の受給権がある方。
② 60歳以降 受給権が発生された方。
③ 20歳から50歳代の18歳未満の子がある方。
④ 平成1年4月1日以前生まれの妻の方。詳細は、後日報告致します。